小松島市議会 2022-09-03 令和4年9月定例会議(第3日目) 本文
農地法にしたって,小松島市ってまだ権限移譲を受けてないわけですので,まだ一応は県のほうが持って,法の種類にもよるんですけど,そういった状況で,全然やるやると言っても,権限を持っていないところもあったり,なかなかできてないところってあるんですよね。本当に取り組んでいけるのかというところです。
農地法にしたって,小松島市ってまだ権限移譲を受けてないわけですので,まだ一応は県のほうが持って,法の種類にもよるんですけど,そういった状況で,全然やるやると言っても,権限を持っていないところもあったり,なかなかできてないところってあるんですよね。本当に取り組んでいけるのかというところです。
加えて,近年の権限移譲等により,1人当たりの仕事量が増加傾向にある,特に事務職員等の業務についても,民間への業務委託,また,アウトソーシングが可能なものにつきましては,加えて検討を重ねてまいりたい,このように考えてございます。
これにつきましては,近年,多様化する市民ニーズへの対応やさまざまな制度改正,権限移譲等によりまして,職員の職務内容は高度化かつ増大する傾向にあり,それに伴います業務の複雑化や長時間労働などは,職務を正確かつ安定的に遂行する上で大きな課題となっております。また,一方,国においては,労働者の働き方改革といたしまして,より多様で柔軟な働き方を目指す取り組みも盛んになってきておるところでございます。
次に、開発行為の許可に係る権限移譲についてですが、県から権限移譲を受け、許可基準に関する市独自の条例を制定することで、開発行為に係る基準の一部にのみ、市の運用のもと規制の強化・緩和が可能と考えられます。
これ以上多分言っても,なかなか出てこないとも思うのですけど,具体的に先ほど申し上げていただいた都市計画自体を変えないと,こういったものの課題解決できず,現状でできる手法としたら,地区計画か開発許可の権限移譲でしてもらって,そういう基準を緩和してやっていくというしかできないというふうなところだったので,そういった御答弁なのかなと。
また、それらの基準に加え、平成24年度の開発許可制度の権限移譲に伴い、新たな立地基準で区域や用途等を本市の条例で定め、市独自の土地利用を進めており、工業系の工場建設が行える地域も設定しています。許可の要件はそれぞれ異なっていますが、基準を満たす案件については農地法との調整が図れることを前提に、許可を得て工場建設を行うことは可能です。
その内容につきましては、県のほうにも報告をいたしておりまして、今後は権限移譲をいただいておりますけど、県との協議の中で進めていきたいというふうには考えております。 ○議長(立川一広君) 千葉議員。 ◆15番(千葉清春君) わかりました。
その一方で、地方分権改革推進のもとに実施されました事務の権限移譲等によりまして、市が担う業務が急激に増大かつ複雑化し、職員の負担を大きくしてきた状況がございました。
そのことから、地域の特性を生かし、土地の利用を促し、市街地の利便性の向上を図るため、平成24年度に都市計画法に基づき、開発行為の許可等の事務を県から権限移譲を受け、阿南市の条例で市街化区域に隣接する幹線道路沿線など、開発許可の基準を緩和しております。そのことにより、スーパーやディスカウントストア、ホテルなど、次々に立地し、隣接の市街地等の利便性を向上していると考えます。
職員配置につきましては、徳島市では、これまで多様化・複雑化する市民ニーズへの対応や国・県からの権限移譲によりまして、業務量は増加している状況ではございますが、限られた人員や財源を最大限活用するとともに、業務の効率化などによりまして、平成30年度の削減目標数を10人上回る27人の削減となっております。 以上でございます。
次に、指導監査についての御質問でございますが、認可保育所の指導監査につきましては、県からの権限移譲により、年1回実地監査を行っているところでございます。監査に当たっては、県の児童福祉施設行政指導監査実施要領に基づく保育所指導監査事項について、法人の運営、会計、保育運営、給食等の項目ごとに市の担当職員が確認と評価を行い、指導監査終了後に口頭または文書において指導を行っております。
地方分権が進む今般、国から地方へ、また、都道府県から市町村への権限移譲が加速していることは、承知の事実でありましょう。例を挙げるとするならば、国有財産であった農道や農業用排水路、いわゆる赤線、青線などの市町村への管理権限の移譲、また、開発許可権限などの都道府県から市町村への権限移譲であります。今までもこれからもこのような改革はなされると予測されますし、そうすべきであると考えます。
次に、議案第25号鳴門市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてでありますが、政令指定都市内に所在する幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の事務権限が都道府県から政令指定都市に権限移譲をするため、認定こども園法が改正されることに伴い、引用条項の整理を行うものでした。 委員会では、採決の結果、全会一致で原案を了といたしました。
もう一点,先ほど市長は農業振興に向けての力を,やはり入れていくのだというのであれば,この農業委員会の今の技術的な要素も持ってないとか,あるいは,県が今,許可権者である部分を権限移譲を受けて,小松島市が許可権者になって,あるいは技術的なところもとってというような人材の強化をひとつまた市長,お考えをいただきたい。
また、ライフスタイルの変化や価値観の多様化により働き方の選択肢がふえたことや市町村に権限移譲された新規事業や新しく創設された業務の中には、例えば、消費生活相談員や地域おこし協力隊員のように、非正規職員が主力で始められる事業もふえつつあります。
平成の大合併により地方自治体の規模、構成、役割が変わり、地方への権限移譲により説明責任が生じることとなり、市の担うべき役割は大きくなってきました。 その一方で、地方自治体は、行政改革の時代を迎え、集中改革プラン、定員の適正化による職員数の減少、給与水準の引き下げ、民間活用の拡大など、今や自治体は、運営から経営の時代へとその理念や手法が問われます。
また、質問では触れませんでしたが、職員の配置につきましては複雑化、多様化する行政需要への対応や権限移譲による業務量の増加によりまして、職員の負担が大きくふえている状況ではありますが、ICTの効果的活用やNPOを初めとする多様な主体との積極的な連携の強化等によりまして、引き続き簡素で効率的な行政運営に向けた適正な配置に取り組んでいただくよう申し上げておきます。
これは、地方分権第2次一括法で平成25年4月1日から徳島県より三好市に権限移譲されました。所轄庁の法的位置づけとしては、社会福祉法第30条に規定され、同法56条において所轄庁としての監督権限が与えられています。 次に、今回の非違行為について、所轄庁であります三好市としての対応について報告いたします。
次に、阿南市全域における商業施設等の進出についてでありますが、平成24年度に本市の特性を生かした土地利用の誘導を促すため、県から都市計画法に基づく開発許可制度の権限移譲を受け、都市計画マスタープランに基づき、本市独自の条例を制定することによって、区域及び目的等を定め、商業施設等の立地に関する規制緩和を促進するものとし、市街化区域に隣接する幹線道路沿道等を中心に開発を誘導してまいりました。
市民ニーズの多様化や地方分権に伴う権限移譲の進展により業務量が増加していることなどから、今後、市益に、阿南市の益に重点を置いて、今新たな職員採用計画策定に向けた局面に立っていると思いますが、市長の御見解をお伺い申し上げます。 最後でございますが、PR動画についてでございます。